2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
日弁連の意見書を資料二として配付しましたけれども、こちらに四角で囲った箇所があるんですが、ここに、やはり日弁連も、「判決文のごく一部だけが判例集に登載されるほかは裁判所などのウェブサイトに公開されているにとどまっており、判決の公開が不十分である。」と言っています。これは去年の六月十八日に出た意見書なんですけれども。
日弁連の意見書を資料二として配付しましたけれども、こちらに四角で囲った箇所があるんですが、ここに、やはり日弁連も、「判決文のごく一部だけが判例集に登載されるほかは裁判所などのウェブサイトに公開されているにとどまっており、判決の公開が不十分である。」と言っています。これは去年の六月十八日に出た意見書なんですけれども。
また、吉野弁護士は、かつて法務省で訟務担当検事として、国の行政訴訟の国側の代理人として務めた時期があり、ケンコーコムの医薬品ネット販売訴訟、混合診療事件の控訴審判決にも関わったと判例集に掲載されています。総務省に関わる行政訴訟の訟務検事なども担当したことはないのでしょうか。いかがでしょうか。
この記事によると、憲法判例百選、これです、ここに憲法判例百選1、2というのがあるんですけれども、これは重要と思われる憲法判例を選び取ってテキストになっているものですが、この判例集の中で、刑事を除いた判例について、百三十七件あるんですけれども、そのうち百十八件、八六%が裁判所によって捨てられていたという報道ですけれども、これは事実ですか。
それで、総務省も、例えば、改正公職選挙法関係質疑集だとか、選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ具体的なことについてきちんと回答しているわけですね。
わかりやすいのを調べておりますと、最高裁判例集より一つ見つけました。一九八四年、殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁事件です。これで警察は被疑者に対してこのように述べているんですね。逮捕監禁だけで済むやないか、あとはええからと言って、供述調書へのサインを迫る。
この実例判例集にうちわが入っているというのは、今おっしゃったように、昭和五十年当時、一般的に普及していたうちわを念頭にと。ですから、私は、やはり実例があってこういうQアンドAができたと思っているんですね。今回、もう一件そうした実例が出てきたとも言えるようなことだったのではないかと思っているんです。 先ほど私は、これは今有効だとおっしゃっていただいた。
うちわというものは、さっき選挙部長がおっしゃられた選挙関係実例判例集、また各都道府県の選管のホームページ等を見ても、うちわはいけませんよという記載のものがあるので、私は、うちわはだめだ、そういうふうに思っているんです。 選挙部長にまず伺いたいのです。
他方、資料二、これは選挙関係の実例判例集から抜粋したものであります。この質疑事例によりますと、「候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか。」という問いに対して、模範回答は「お見込みのとおり。」つまり、できないという答えになっております。 そこで、選挙部長、きょう来ていただいております。
○階委員 埼玉県のホームページとかに、うちわは寄附に当たって違法だというような記載があったりとか、この選挙関係実例判例集にも、うちわは違法だということが明確に書いてあるわけですね。そのようなことは存じ上げなかったということですか。
私、弁護士になったときに、この戸籍実務に関する争点、先例やあるいは判例集というのを、こんなに膨大なものがあるのを見て驚いたことがありますけれども、身分関係の得喪に直接関わる戸籍だからこそ、様々な形で不服申立てや裁判も行われているわけですね。つまり、この戸籍の信頼性が確保されるというのは本当に根幹の問題であるし、そもそも入口として、入力するという話になるのかと。
契約を結ぶときには、判例集を見て、一体どういう判例が出ているのかというのを法務部か何かが調べて、そして契約書をつくっていくわけでしょう。それと何ら変わらないことをやろうなんて、これは特区でも何でもないじゃないですか。どこが違うんですか。
しかも、重要判例解説といって、最近出て、その試験の直前に出た判例集に出ていた判決をわざわざ教えた。明らかに私はこれはカンニングではなかったのかと、不正行為ではなかったのかと思っています。 ただ、この問題を法務省やあるいは文科省は植村個人の問題で済ませてしまっている。しかし、植村さんは、司法試験管理委員会から禁止されていた答案練習会を慶応大学の構内で行っている。
現行の公選法の事例を判例集などで探れる限り探って、有罪、無罪の判断がどういうふうにされたかというのを私も見てみましたけれども、ここで有罪とされた例というのは、職権濫用に近いような実質的な違法性を持っていると、先ほどの単位をやらないぞというような例はここの類型に当たるかと思うわけです。あるいは、個別面接をして直接的な心理的圧迫を与える、そういった類型があるかと思うんですね。
これをこのまま読みますと、六万分の十一の割合で無効の判決が出ているというふうに読み取れてしまうわけですが、そうではなくて、判例集等に出る判決というのは日本で言い渡されたすべての判決ではありません。たまたま判例集に出た二十四件の中で十一件が無効だったと、およそ五割の割合で無効だった、これは大変高い割合ではないかな、こういうふうに私は考えているところです。
それから、同時に、模倣品や海賊版対策という観点からは、こういった現地の情報を集めた上で、例えば模倣対策マニュアルとかあるいは知的財産権侵害事例・判例集といったような形で広く日本の産業界に提供いたしまして、具体的な対応に少しでも貢献できるように努めております。
私が司法試験を受けよう、そういうふうに決心をしました昭和五十七年当時、この昭和五十七年当時におきましては、憲法、民法、商法、訴訟法、いわゆる六法、何千条かに及ぶこの六法を丸暗記する、そして何千ページかに及ぶ教科書と判例集を覚える、その根気と時間だけあれば、才能も要らない、何も要らない、お金も要らない、そういう時代でした。
そして、判例集もいろいろと出ているような状況。 営業秘密管理指針というものを出しているんですけれども、では、その管理性ということを考えた場合に、一体全体どこまでをきちっとしていると管理性というのが認められるのか、その具体的なマニュアルというか枠組み、こういったことに関して、どう経済産業省は考えられているのか。
今度、平成十五年の判決は、これは判例集に載っていないことからもおわかりのとおり、救済判例のさらに救済判例的に、非常に事案に即した判断がされる場合によく見られる判決でありますけれども、これは、類型的な面の一面、つまり嫡出推定によってブロックされているというところは変わりないわけでありますが、期間においてはベストを尽くせなかったというわけであります。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 行政訴訟制度を活用する上で判例に関する情報が広く国民に提供されているということが重要であることは裁判所においても十分に認識しておるところでございまして、そのために、従来から判例集を刊行して利用者の便宜に供したところでございます。
現在、最高裁のホームページで公開しているものは、最近の主な最高裁判決、今お話ありましたけれども、民集、刑集に載っておりますすべての最高裁判所判例集に登載の判例、それから、高裁判例集、行政事件裁判例集、労働関係裁判例集、さらに、知的財産権判決速報、知的財産権裁判例集であり、下級裁の最近の主要判例についても、最高裁のホームページの各下級裁のコーナーでこれを紹介することにしておりまして、その件数は、合わせて
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 公法上の法律関係につきましても、確認の利益が認められる場合には行政事件訴訟法第四条に定める当事者訴訟の一類型として確認の訴えを提起することができるというのが一般的な解釈でございまして、判例集に登載された裁判例の中にも確認の訴えを適法と認めたものが登載されてございます。
それからもう一つ、今、法務省からも答弁がありましたが、予定されている簡単な事件記録、判例集のようなものでしょうか、こういったものは、いわゆる最高裁から派遣した教員のみが使うようなことではなくて、使わないこともあるし、またそうでない人もだれでも使えると、こういうようなものとして用意されるということでよろしいでしょうか。